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労働安全衛生規則 第百十三条 (突出した加工物の覆い等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(突出した加工物の覆い等)

第百十三条

事業者は、立旋盤、タレツト旋盤等から突出して回転している加工物が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い等を設けなければならない。

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