(突出した加工物の覆い等) 第百十三条 事業者は、立旋盤、タレツト旋盤等から突出して回転している加工物が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い等を設けなければならない。 e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗