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労働安全衛生規則 第百十二条
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
第百十二条
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この条文が引用された裁判例
業務上過失致死被告事件
東京高等裁判所 昭和48年1月18日 昭和47(う)1041
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労働安全衛生規則 目次
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