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労働安全衛生規則 第百十一条 (手袋の使用禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(手袋の使用禁止)

第百十一条

事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。

2労働者は、前項の場合において、手袋の使用を禁止されたときは、これを使用してはならない。

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