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労働安全衛生規則 第百十条 (作業帽等の着用)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業帽等の着用)

第百十条

事業者は、動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に適当な作業帽又は作業服を着用させなければならない。

2労働者は、前項の作業帽又は作業服の着用を命じられたときは、これらを着用しなければならない。

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