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労働安全衛生規則 第百九条 (巻取りロール等の危険の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(巻取りロール等の危険の防止)

第百九条

事業者は、紙、布、ワイヤロープ等の巻取りロール、コイル巻等で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、覆い、囲い等を設けなければならない。

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