(巻取りロール等の危険の防止) 第百九条 事業者は、紙、布、ワイヤロープ等の巻取りロール、コイル巻等で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、覆い、囲い等を設けなければならない。 e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗