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労働安全衛生規則 第百八条の二 (ストローク端の覆い等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ストローク端の覆い等)

第百八条の二

事業者は、研削盤又はプレーナーのテーブル、シエーパーのラム等のストローク端が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い又は柵を設ける等当該危険を防止する措置を講じなければならない。

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