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労働安全衛生規則 第百八条 (刃部の掃除等の場合の運転停止等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(刃部の掃除等の場合の運転停止等)

第百八条

事業者は、機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

2事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠をかけ、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

3事業者は、運転中の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するときは、労働者にブラシその他の適当な用具を使用させなければならない。

4労働者は、前項の用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

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