条文くん法令検索 AIに質問する

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第七十条 (適用の特例を受ける事業)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(適用の特例を受ける事業)

第七十条

第三十九条第一項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。

  1. 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
  2. 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号の港湾運送の行為を行う事業
  3. 雇用保険法附則第二条第一項各号に掲げる事業
  4. 建設の事業

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十条(適用の特例を受ける事業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十九条(管轄の特例) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 目次 第七十一条(労働者の範囲に関する特例) →