(適用の特例を受ける事業) 第七十条 法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。一都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業二港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号の港湾運送の行為を行う事業三雇用保険法附則第二条第一項各号に掲げる事業四建設の事業 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗