(労働者の範囲に関する特例)
第七十一条
国の行う事業及び法第三十九条第一項に規定する事業に使用される労働者であつて、次の各号に掲げるものは、法第二章から第四章までの規定の適用については労働者としない。
- 一労災保険に係る保険関係に係る事業にあつては、労災保険法の適用を受けない者
- 二雇用保険に係る保険関係に係る事業にあつては、雇用保険法の適用を受けない者
国の行う事業及び法第三十九条第一項に規定する事業に使用される労働者であつて、次の各号に掲げるものは、法第二章から第四章までの規定の適用については労働者としない。