(雇用保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任) 第一条の三 法附則第二条第一項及び第四条第一項の規定による認可に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗