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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第一条の三 (雇用保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(雇用保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任)

第一条の三

附則第二条第一項及び第四条第一項の規定による認可に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。

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