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郵便切手類模造等の許可に関する省令 第三条 (販売、頒布のため製造又は輸入する場合の許可申請)

昭和四十七年郵政省令第三十一号府省令
(販売、頒布のため製造又は輸入する場合の許可申請)

第三条

第一条第一項に規定する物(前条第二項に規定するものを除く。)を、販売又は頒布のため製造し又は輸入しようとする者は、付録様式一による申請書を総務大臣に提出しなければならない。

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