条文くん法令検索 AIに質問する

郵便切手類模造等の許可に関する省令 第二条 (許可)

昭和四十七年郵政省令第三十一号府省令
(許可)

第二条

第一条第二項の許可は、総務大臣が、同条第一項に規定する物につき、その製造、輸入、販売又は頒布の目的等を審査し、その物が郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票(以下「郵便切手類」という。)の信用の維持に支障を及ぼすことなく、かつ、その行使による郵便切手類の偽造に関する犯罪を生ずるおそれがないと認めた場合に行なう。

2第一条第一項に規定する物で別に告示するものは、同条第二項の許可を受けたものとみなす。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵便切手類模造等の許可に関する省令第二条(許可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(この省令の趣旨) 郵便切手類模造等の許可に関する省令 目次 第三条(販売、頒布のため製造又は輸入する場合の許可申請) →