(許可)
第二条
法第一条第二項の許可は、総務大臣が、同条第一項に規定する物につき、その製造、輸入、販売又は頒布の目的等を審査し、その物が郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票(以下「郵便切手類」という。)の信用の維持に支障を及ぼすことなく、かつ、その行使による郵便切手類の偽造に関する犯罪を生ずるおそれがないと認めた場合に行なう。
2法第一条第一項に規定する物で別に告示するものは、同条第二項の許可を受けたものとみなす。
法第一条第二項の許可は、総務大臣が、同条第一項に規定する物につき、その製造、輸入、販売又は頒布の目的等を審査し、その物が郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票(以下「郵便切手類」という。)の信用の維持に支障を及ぼすことなく、かつ、その行使による郵便切手類の偽造に関する犯罪を生ずるおそれがないと認めた場合に行なう。
2法第一条第一項に規定する物で別に告示するものは、同条第二項の許可を受けたものとみなす。
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。