この省令は、郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号。以下「法」という。)第一条第二項の許可に関し必要な事項を定める。
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この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。