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郵便切手類模造等の許可に関する省令 第一条 (この省令の趣旨)

昭和四十七年郵政省令第三十一号府省令
(この省令の趣旨)

第一条

この省令は、郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号。以下「法」という。)第一条第二項の許可に関し必要な事項を定める。

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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