条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
郵便切手類模造等の許可に関する省令
› 第四条
郵便切手類模造等の許可に関する省令 第四条 (許可書)
昭和四十七年郵政省令第三十一号
府省令
(許可書)
第四条
総務大臣は、
前条
の申請に係る物を許可した場合には、
付録様式二
による許可書を交付する。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵便切手類模造等の許可に関する省令第四条(許可書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第3条
付録様式二
(e-Gov)
← 第三条(販売、頒布のため製造又は輸入する場合の許可申請)
郵便切手類模造等の許可に関する省令 目次