(一般自動車運送事業会計規則関係)
第二十九条
法の施行の際沖縄県の区域において本土法の一般自動車運送事業に該当する事業を経営している者に関しては、一般自動車運送事業会計規則(昭和三十九年運輸省令第十九号)第四条及び第五条の規定は、法の施行の日の属する事業年度の翌事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成から適用するものとし、法の施行の日の属する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成については、なお従前の例による。
法の施行の際沖縄県の区域において本土法の一般自動車運送事業に該当する事業を経営している者に関しては、一般自動車運送事業会計規則(昭和三十九年運輸省令第十九号)第四条及び第五条の規定は、法の施行の日の属する事業年度の翌事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成から適用するものとし、法の施行の日の属する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成については、なお従前の例による。