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熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第十四条 (防護措置等)

昭和四十七年通商産業省令第百四十五号府省令
(防護措置等)

第十四条

導管には、設置された状況により損傷又は腐蝕を生ずるおそれがある場合は、当該導管の損傷又は腐蝕を防止することができる防護措置を講じなければならない。

2高熱の熱媒体を通ずる導管には、熱によつて周囲に著しい障害を与えるおそれがある場合は、その障害を防止することができる防熱措置を講じなければならない。

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