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熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第九条 (配管の材料、構造等)
昭和四十七年通商産業省令第百四十五号
府省令
(配管の材料、構造等)
第九条
第十条
から
第十四条第一項
までの規定は、配管に準用する。
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