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熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第九条 (配管の材料、構造等)

昭和四十七年通商産業省令第百四十五号府省令
(配管の材料、構造等)

第九条

第十条から第十四条第一項までの規定は、配管に準用する。

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