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熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第十三条 (圧力安全装置)

昭和四十七年通商産業省令第百四十五号府省令
(圧力安全装置)

第十三条

導管には、熱媒体の圧力が当該導管の最高使用圧力を超えるおそれがある場合は、その圧力の上昇を防止するために適当な圧力安全装置を設けなければならない。

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