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柔道整復師学校養成施設指定規則
昭和四十七年文部省・厚生省令第二号
府省令
· 条文 9 件 ·
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柔道整復師学校養成施設指定規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(この省令の趣旨)
第二条
(指定基準)
第二条の二
(指定に関する報告事項)
第三条
(指定の申請書に添える書類の記載事項)
第四条
(変更の承認又は届出を要する事項)
第四条の二
(変更の承認又は届出に関する報告)
第五条
(報告を要する事項)
第五条の二
(指定の取消しに関する報告事項)
第六条
(指定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)