第二条
令別表第一第二号中欄に規定するジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP。以下「DDVP」という。)の空気中の濃度は、次の式により算定する。
2前項の式中の次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値とする。
- 一AT検液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積
- 二AS標準液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積
3前二項に掲げる標準液の作成方法及び標準液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法並びに検液の作成方法及び検液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法は、別表第二に定めるところによる。