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家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令 第二条

昭和四十七年厚生省令第二十七号府省令

第二条

別表第一第二号中欄に規定するジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP。以下「DDVP」という。)の空気中の濃度は、次の式により算定する。

2前項の式中の次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値とする。

  1. AT検液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積
  2. AS標準液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積

3前二項に掲げる標準液の作成方法及び標準液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法並びに検液の作成方法及び検液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法は、別表第二に定めるところによる。

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