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家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令 第一条 (劇物の定量方法)

昭和四十七年厚生省令第二十七号府省令
(劇物の定量方法)

第一条

毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「令」という。)別表第一第一号中欄二に規定する〇・一規定水酸化ナトリウム溶液の消費量の定量方法は、別表第一に定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

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