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家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令
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家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令 第三条 (容器又は被包の試験方法)
昭和四十七年厚生省令第二十七号
府省令
(容器又は被包の試験方法)
第三条
令
別表第一第一号
下欄に規定する容器又は被包の試験は、
別表第三
に定めるところにより行なう。
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この条文が参照している条文
毒物及び劇物取締法施行令 別表第一
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別表第三
(e-Gov)
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