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沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令 第十五条 (司書の講習の受講資格に関する経過措置)

昭和四十七年文部省令第二十八号府省令
(司書の講習の受講資格に関する経過措置)

第十五条

法の施行前に琉球政府又は沖縄の市町村が設置する施設で図書館に相当するものにおいて館長、司書若しくは司書補の職務に相当する職務に従事する職員として勤務した期間又は法の施行後に沖縄県に所在する図書館において沖縄特別措置令第二十三条第一項の規定による資格に基づいて司書として勤務した期間は、図書館法施行規則(昭和二十五年文部省令第二十七号)第二条第二号の規定の適用については、それぞれ、司書補として勤務した期間とみなす。

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