条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令 第十四条

昭和四十七年文部省令第二十八号府省令

第十四条

削除

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令第十四条について教えてください」と聞く
← 第十三条(沖縄の学校に係るへき地手当等に関する経過措置) 沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令 目次 第十五条(司書の講習の受講資格に関する経過措置) →