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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第八条の三 (外国者訂正届出書の提出等)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(外国者訂正届出書の提出等)

第八条の三

第六条の五の規定は、届出書提出外国者が外国者届出書の外国者訂正届出書を提出する場合について準用する。

2第二十七条において準用する法第七条第二項において準用する法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。

  1. 訂正の対象となる外国者届出書及びその補足書類の提出日
  2. 訂正の理由
  3. 訂正の箇所及びその内容

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