条文くん法令検索 AIに質問する

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第二十一条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(罰則の適用に関する経過措置)

第二十一条

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第二十一条(罰則の適用に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第十九条(外国債等の発行者の内容等の開示に関する権限の関東財務局長への委任) 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 目次 第四十五条(罰則に関する経過措置) →