(外国債等の発行者の内容等の開示に関する権限の関東財務局長への委任)
第十九条
令第三十九条第二項各号及び第五項各号に掲げる権限(外国債等に係るものに限る。)に係る同条第二項及び第五項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
2令第四十四条の三第一項に規定する権限(外国債等に係るものに限る。)に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
令第三十九条第二項各号及び第五項各号に掲げる権限(外国債等に係るものに限る。)に係る同条第二項及び第五項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
2令第四十四条の三第一項に規定する権限(外国債等に係るものに限る。)に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。