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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第十八条の三 (法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

第十八条の三

第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項に規定する書面に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書交付者」という。)が、第五項で定めるところにより、あらかじめ、記載事項の提供を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。

  1. 記載事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により文書被交付者から同意を得ていること。
  2. 文書被交付者から法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を文書被交付者に告知していること。

2第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
    2. 文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

3前項各号に掲げる方法は、文書被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者の使用に係る電子計算機と、文書被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 第二項各号に掲げる方法のうち文書交付者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

6第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした文書交付者は、当該文書被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求があつたときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該文書被交付者が当該請求をした後に第一項第一号の規定による同意をした場合は、この限りでない。

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