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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第四十五条 (罰則に関する経過措置)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(罰則に関する経過措置)

第四十五条

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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