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沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令 第五条 (総理府令で定める借入金)

昭和四十七年総理府令第三十五号府省令
(総理府令で定める借入金)

第五条

政令第一条第三項第二号の総理府令で定める借入金は、一九七二年度における財政処理の特別措置に関する立法(千九百七十二年立法第八号)の規定に基づく借入金とする。

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