(総理府令で定める借入金) 第五条 政令第一条第三項第二号の総理府令で定める借入金は、一九七二年度における財政処理の特別措置に関する立法(千九百七十二年立法第八号)の規定に基づく借入金とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗