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沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令 第四条 (財産の承継)

昭和四十七年総理府令第三十五号府省令
(財産の承継)

第四条

政令の施行の際琉球政府の一般会計に所属する権利及び義務のうち、政府有財産法(千九百五十四年立法第八号)第二条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる財産(以下「琉球政府有財産」という。)で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる者である国又は沖縄県が承継する。

  1. 琉球政府有財産である土地に隣接する土地の所有者が当該隣接する土地及びその上にある建物その他の工作物と一体として使用することが土地の利用上適当であると認められる財産当該隣接する土地の所有者
  2. 政令の施行の際国及び沖縄県の双方に承継される事務又は事業の用に供されている財産当該財産の敷地の所有者
  3. 国又は沖縄県が所有する建物その他の工作物の敷地である普通財産(政府有財産法第三条第三項に規定する普通財産をいう。以下同じ。)当該建物その他の工作物の所有者
  4. 国又は沖縄県が所有する土地の上にある普通財産当該土地の所有者
  5. 前各号に掲げるもの以外の普通財産沖縄県

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