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沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令 第三条 (承継した小切手に係る債務の未払に伴う措置)

昭和四十七年総理府令第三十五号府省令
(承継した小切手に係る債務の未払に伴う措置)

第三条

第一条第一号に規定する債務に係る小切手(以下「琉球政府振出し小切手」という。)が、その振出日附から一年を経過したことにより支払未済となつた場合において、当該支払未済の小切手の振出しの原因となつた債務で沖縄県が承継したもの(以下「沖縄県承継債務」という。)に係る支払未済の小切手以外のものがあるときは、沖縄県は、当該沖縄県承継債務以外の債務に係る支払未済の小切手の債務の額に相当する現金を沖縄県承継債務以外の債務を承継した者にすみやかに支払うものとする。琉球政府振出し小切手の振出しの原因となつた債務が、その振出日附から一年を経過する以前に消滅した場合も同様とする。

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