(小切手及び退職手当に係る債務の承継)
第一条
沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令(以下「政令」という。)の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち次の各号に掲げるものは、沖縄県が承継する。
- 一琉球政府の振出しに係る小切手債務
- 二琉球政府の職員として在職した者で政令の施行前に離職したものの退職手当に係る債務
沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令(以下「政令」という。)の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち次の各号に掲げるものは、沖縄県が承継する。