条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令 第六条 (内閣総理大臣の権限)

昭和四十七年総理府令第三十五号府省令
(内閣総理大臣の権限)

第六条

この府令に定めるもののほか、内閣総理大臣は、沖縄県知事の意見をきくとともに、政令第一条第二項に規定する関係の各省各庁の長に協議して、琉球政府の権利及び義務の承継に関して必要な事項を決定することができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第六条(内閣総理大臣の権限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(総理府令で定める借入金) 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令 目次