(内閣総理大臣の権限) 第六条 この府令に定めるもののほか、内閣総理大臣は、沖縄県知事の意見をきくとともに、政令第一条第二項に規定する関係の各省各庁の長に協議して、琉球政府の権利及び義務の承継に関して必要な事項を決定することができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗