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労働安全衛生法施行令 第二十六条 (計画の届出をすべき業種)
昭和四十七年政令第三百十八号
政令
(計画の届出をすべき業種)
第二十六条
法
第八十八条第三項
の政令で定める業種は、土石採取業とする。
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この条文が参照している条文
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