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労働安全衛生法施行令 第二十六条 (計画の届出をすべき業種)

昭和四十七年政令第三百十八号政令
(計画の届出をすべき業種)

第二十六条

第八十八条第三項の政令で定める業種は、土石採取業とする。

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