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労働安全衛生法施行令 第二十五条 (登録教習機関の登録の有効期間)

昭和四十七年政令第三百十八号政令
(登録教習機関の登録の有効期間)

第二十五条

第七十七条第五項の政令で定める期間は、五年とする。

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