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労働安全衛生法施行令 第二十四条 (法別表第十八備考の政令で定める車両系機械)

昭和四十七年政令第三百十八号政令
(法別表第十八備考の政令で定める車両系機械)

第二十四条

法別表第十八備考の政令で定める車両系機械は、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用、解体用及び基礎工事用のものに限る。)とする。

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