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労働安全衛生法施行令 第二十七条 (法第百二条の政令で定める工作物)

昭和四十七年政令第三百十八号政令
(法第百二条の政令で定める工作物)

第二十七条

第百二条の政令で定める工作物は、次のとおりとする。

  1. 電気工作物
  2. 熱供給施設
  3. 石油パイプライン

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