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労働安全衛生法施行令 第二十七条 (法第百二条の政令で定める工作物)
昭和四十七年政令第三百十八号
政令
(法第百二条の政令で定める工作物)
第二十七条
法
第百二条
の政令で定める工作物は、次のとおりとする。
一
電気工作物
二
熱供給施設
三
石油パイプライン
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この条文が参照している条文
労働安全衛生法 第102条
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