(評価額の決定)
第二条
評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
この政令の施行前に改正前の日本下水道事業団法施行令第六条第一項第九号において準用する都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第三項又は第六十三条第一項の規定により日本下水道事業団に対して国土交通大臣がした承認は、改正後の日本下水道事業団法施行令附則第二項において準用する都市計画法第五十九条第二項又は第六十三条第一項の規定により日本下水道事業団に対して国土交通大臣がした認可とみなす。