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日本下水道事業団法施行令 第三条 (評価に関する庶務)
昭和四十七年政令第二百八十六号
政令
(評価に関する庶務)
第三条
評価に関する庶務は、国土交通省水管理・国土保全局上下水道企画課において処理する。
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