(評価委員の任命)
第一条
日本下水道事業団法(以下「法」という。)第四条第五項の評価委員は、必要の都度、国土交通大臣が国土交通省の職員のうちから一人任命し、理事長が次に掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ国土交通大臣の認可を受けて任命する。
- 一
日本下水道事業団(以下「事業団」という。)の役員
- 二
事業団に出資した地方公共団体の長が共同推薦した者
- 三
学識経験のある者
2理事長は、評価に係る財産の出資者中に初めて事業団に出資する地方公共団体があるときは、前項の規定による評価委員のほか、国土交通大臣の認可を受けて、その地方公共団体の長が推薦した者一人(その地方公共団体が二以上あるときは、それらの地方公共団体の長が共同推薦した者のうちから一人)を評価委員として任命しなければならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 26 件
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成四年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和六年四月一日から施行する。