(特定悪臭物質)
第一条
悪臭防止法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
- 一アンモニア
- 二メチルメルカプタン
- 三硫化水素
- 四硫化メチル
- 五二硫化メチル
- 六トリメチルアミン
- 七アセトアルデヒド
- 八プロピオンアルデヒド
- 九ノルマルブチルアルデヒド
- 十イソブチルアルデヒド
- 十一ノルマルバレルアルデヒド
- 十二イソバレルアルデヒド
- 十三イソブタノール
- 十四酢酸エチル
- 十五メチルイソブチルケトン
- 十六トルエン
- 十七スチレン
- 十八キシレン
- 十九プロピオン酸
- 二十ノルマル酪酸
- 二十一ノルマル吉草酸
- 二十二イソ吉草酸