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悪臭防止法施行令 第一条 (特定悪臭物質)

昭和四十七年政令第二百七号政令
(特定悪臭物質)

第一条

悪臭防止法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

  1. アンモニア
  2. メチルメルカプタン
  3. 硫化水素
  4. 硫化メチル
  5. 二硫化メチル
  6. トリメチルアミン
  7. アセトアルデヒド
  8. プロピオンアルデヒド
  9. ノルマルブチルアルデヒド
  10. イソブチルアルデヒド
  11. 十一
    ノルマルバレルアルデヒド
  12. 十二
    イソバレルアルデヒド
  13. 十三
    イソブタノール
  14. 十四
    酢酸エチル
  15. 十五
    メチルイソブチルケトン
  16. 十六
    トルエン
  17. 十七
    スチレン
  18. 十八
    キシレン
  19. 十九
    プロピオン酸
  20. 二十
    ノルマル酪酸
  21. 二十一
    ノルマル吉草酸
  22. 二十二
    イソ吉草酸

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

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