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悪臭防止法施行令 第二条 (手数料)

昭和四十七年政令第二百七号政令
(手数料)

第二条

第十三条第五項の手数料の額は、同条第一項の試験を受けようとする者については一万八千円、同項の適性検査を受けようとする者については九千円とする。

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