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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十条 (有線放送電話に関する法律関係)

昭和四十七年政令第百五十三号政令
(有線放送電話に関する法律関係)

第二十条

法の施行の際沖縄の有線放送法(千九百五十九年立法第二十一号)の規定により有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第二項に規定する有線放送電話業務に相当する業務について免許を受けている者は、同法第三条の許可を受けたものとみなす。

2前項の規定により許可を受けたものとみなされた者についての有線放送電話に関する法律第七条の規定の適用については、同条中「その実施前」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して六十日を経過する日まで」とする。

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