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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十二条 (公衆電気通信法関係)

昭和四十七年政令第百五十三号政令
(公衆電気通信法関係)

第十二条

法の施行の際沖縄において公衆電気通信業務に相当する業務に従事している者で法の施行後引き続き公衆電気通信業務に従事するものについての公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号。以下この章において「公衆法」という。)第五条第二項の規定の適用については、同項中「在職中公社又は会社の取扱中に係る通信に関して」とあるのは、「沖縄において公衆電気通信業務に相当する業務に従事している者としての在職中琉球電信電話公社の取扱中に係る通信に関して、又は在職中公社若しくは会社の取扱中に係る通信に関して」とする。

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