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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十三条

昭和四十七年政令第百五十三号政令

第十三条

法の施行の際沖縄の公衆電気通信法(千九百五十九年立法第二十三号。以下この章において「沖縄公衆法」という。)の規定に基づき琉球電信電話公社(以下この章において「琉球公社」という。)が行なつている公衆電気通信業務(法の施行の日において国際電気通信業務となるものを除く。)の委託は、公衆法の規定に基づき日本電信電話公社(以下この章において「公社」という。)が行なつた委託とみなす。

2法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき琉球公社が行なつている公衆電気通信業務(法の施行の日において国際電気通信業務となるものに限る。)の委託については、公衆法の規定に基づき同日において国際電信電話株式会社(以下この章において「会社」という。)が当該公衆電気通信業務を委託したものとみなす。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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