(原子力委員会設置法等に関する経過措置)
第三条
沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者は、原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第八条第四項第二号、科学技術会議設置法(昭和三十四年法律第四号)第七条第四項第二号又は宇宙開発委員会設置法(昭和四十三年法律第四十号)第七条第四項第二号に該当する者とみなす。
沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者は、原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第八条第四項第二号、科学技術会議設置法(昭和三十四年法律第四号)第七条第四項第二号又は宇宙開発委員会設置法(昭和四十三年法律第四十号)第七条第四項第二号に該当する者とみなす。