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原子力委員会設置法 第八条 (会議)

昭和三十年法律第百八十八号法律
(会議)

第八条

委員会は、委員長が招集する。

2委員会は、委員長及び一人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3委員会の議事は、出席した委員長及び委員のうち、二人以上の賛成をもつてこれを決する。

4委員長に故障がある場合においては、第四条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長の職務を行うものとし、第二項の規定の適用については、委員長である者とみなす。

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