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沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令 第四条 (名称等の使用制限に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百二号政令
(名称等の使用制限に関する経過措置)

第四条

法の施行の際沖縄にある次の表の上欄に掲げる者については、法の施行の日から起算して六月間は、同表の下欄に掲げる法律の規定は、適用しない。

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