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防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 第六条 (都道府県の集団移転促進事業計画の策定)

昭和四十七年法律第百三十二号法律
(都道府県の集団移転促進事業計画の策定)

第六条

都道府県は、市町村から、集団移転促進事業につき一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る必要があること又は集団移転促進事業計画の策定のために必要な事務の実施体制を確保できないことにより当該市町村が当該集団移転促進事業に係る集団移転促進事業計画を定めることが困難である旨の申出を受けた場合においては、当該申出に係る集団移転促進事業計画を定めることができる。この場合において、第三条第一項、第四項及び第七項並びに第四条(見出しを含む。)中「市町村」とあるのは「都道府県」と、第三条第一項中「集団移転促進事業を実施しようとするときは、」とあるのは「第六条の規定により同条の申出に係る」と、「定めなければならない。この場合においては」とあるのは「定める場合においては」と、同条第四項中「第一項後段」とあるのは「第一項」と、「都道府県知事を経由して、集団移転促進事業計画を」とあるのは「集団移転促進事業計画を」と、「当該都道府県知事は、当該集団移転促進事業計画についてその意見を国土交通大臣に申し出ることができる」とあるのは「当該都道府県は、当該集団移転促進事業計画について、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない」と、同条第七項中「都道府県知事を経由して、国土交通大臣に」とあるのは「国土交通大臣に」とし、同条第八項の規定は、適用しない。

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